債務整理

目次

ながの法律事務所に依頼するメリット

豊富な経験と充実した弁護士体制

当事務所には、

家庭裁判所の調停委員経験を活かし、公正かつ円滑な解決手続に精通した弁護士、

これまでの経験と迅速な対応力で、お客様の再スタートを力強く支える中堅弁護士、

そして、借金問題の重圧に苦しむお客様のお話に親身に耳を傾け最後まで全力を尽くす若手弁護士まで、

多様な専門性を持つ弁護士が、お客様の状況に最適な解決策を見つけるために連携しています。


費用については「弁護士費用」に当事務所報酬規程を掲載しておりますが、ご依頼ごとにお客様と十分に相談した上で決めさせて頂いております。

よくある相談例

このようなご相談は弁護士にお任せください

借金の問題を抱えている方は、以下のような深刻な悩みを抱えています。

  • 毎月の返済額が生活を圧迫し、もうこれ以上支払いを続けることができません。
  • 「自己破産するとすべてを失う」という誤解から、手続きに進むことをためらっています。
  • 住宅ローンを抱えているため、自宅を失わずに借金を整理する方法はあるのか知りたい。
  • 利息ばかり払い続けて、元本が一向に減らない状況をどうにかしたい。
  • 家族や職場に知られずに、借金の問題を解決したい。
  • 督促や取り立ての連絡が続き、精神的に追い詰められています。
  • 過去に払いすぎた「過払い金」があるのかどうか知りたい。
  • どの債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)が自分にとって最適なのか判断できません。
  • 借金が時効を迎えているか、時効の援用ができるのか知りたい。

これらの借金やお金に関する問題は、弁護士に早めにご相談いただくことで、法的かつ合理的な解決を実現することができます。借金の重圧から解放され、前向きな再スタートを切るために、是非当事務所にご相談下さい。

債務整理

債務整理とは?

借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、長期間の借金の悩みを解決し、生活を再建するための法的な手続です。

借金問題から救われ、経済的な再スタートを切るための柱となります。

当事務所は、お客様の生活再建を最優先とし、家計を圧迫しないよう適正な返済額(和解条件)の実現を目指します。また、ご依頼者が保証人となっている場合など、複雑なケースにおいても、依頼者の負担が最小限となるよう、粘り強く交渉を行います。

債務整理手続の全体構造

主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、これに過払い金請求を加えて検討します。債務総額、収入、資産、債務者の意向に基づき、最適な手続を決定します。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者(カード会社や貸金業者)と直接交渉を行い、利息のカットや、原則3年間(場合によっては5年間)の長期分割払いを実現し、毎月の返済の負担を減らす手続です。

任意整理のプロセスでは、単に将来の利息をカットするだけでなく、過去に支払いすぎた利息(過払い金)がないかの計算も厳密に行います。この計算の結果、支払いすぎた利息があると判明した場合は、その超過分を借金の元本に充当し、借金を減額することができます。さらに、元本を超えて利息を支払いすぎている場合には、別途、過払い金を請求できる可能性が生まれます。

任意整理は「私的交渉・利息カット」、個人再生は「裁判所・大幅減額・自宅維持」、自己破産は「裁判所・借金ゼロ・高価な財産処分」と、手続ごとに目的と影響が大きく異なります。

任意整理の特徴・仕組み

個人再生・自己破産と比較したときの任意整理ならではの具体的な特徴は以下のとおりです。

  1. 裁判所を通さない手続:裁判所に申し立てる必要がないため、手続が比較的短期間で完了する傾向があります。
  2. 官報に載らない:国が発行する機関紙である官報に氏名や住所が掲載されないため、手続を行った事実が第三者に知られるリスクが低いです。

手続するカード会社を選べる:これが任意整理の最も実務的な強みの一つです。交渉相手とする債権者を選べるため、保証人を立てている借入先を交渉相手から意図的に外すことが可能です。そうすることで、保証人が借金の返済義務を背負うリスクを避けられるという、重要なメリットを得られます。

個人再生とは?

個人再生とは、借金が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で分割返済していく手続です。

個人再生は、多額の借金があり、任意整理では解決が難しいものの、自己破産による高価な財産の処分を避けたい場合に、最も合理的な選択肢となります。

※住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの厳格な条件を満たす必要があります。

個人再生の特徴・仕組み

任意整理・自己破産と比較したときの個人再生ならではの特徴は以下のとおりです。

  1. 借金の元本を約80%減額できる:負債総額や保有資産の状況に応じて、借金の元本そのものが大幅に削減されます。
  2. 借金を減らしつつ高価な財産を残せる:特に住宅を保有している方にとって、自宅を維持したまま借金を整理できる点は、生活基盤の維持という観点から、非常に重要なメリットです。

個人再生は任意整理と自己破産の中間のような手続です。自己破産のように借金の返済義務が完全になくなるわけではありませんが、任意整理とは異なり借金が大幅に減額されます。そのため、借金の金額が大きくすべて返済することは難しいけれど、処分されたくない高価な財産(主に住宅)がある場合や、自己破産をすると特定の職業を継続できなくなる職種(例:弁護士、警備員など)に就いている場合は、個人再生が最も適しています

3~5年で分割返済していく手続です。

当事務所は、個人再生手続において、お客様の生活基盤の維持を最優先と考えます。特に住宅ローン特則の適用や、その他資産の評価に関して、大切なご自宅の維持を実現できるよう、裁判所に対して法的な要件を満たした申立てを全力でサポートいたします。

自己破産とは?

自己破産とは、現在の財産や収入では借金の支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務を免除してもらう手続(免責)です。

自己破産に対して、「自己破産すると人生の終わり」といった誤解を抱き、借金問題の解決に踏み出せない方もいらっしゃるのが現状です。しかし、自己破産は決して人生を終わらせるものではなく、むしろ借金の重圧から解放され、人生を前向きなものにするための法的な手続であると正しく理解する必要があります。

自己破産の特徴・仕組み

任意整理・個人再生と比較したときの自己破産ならではの特徴は以下のとおりです。

  1. 借金がゼロになるという大きなメリットがある:裁判所から免責許可が下りれば、たとえ1,000万円のような多額の借金を抱えていても、その支払義務が法的にゼロになります
  2. ほかの手続に比べてデメリットも大きい:メリットが大きい分、保有する高価な財産の処分が必要となるなど、デメリットも大きいため、自己破産が誰にとっても最適なわけではありません。

※ただし、税金や養育費などの非免責債権については、支払義務が免除されないため注意が必要です。

過払い金について

過払い金請求とは?

過払い金とは、過去に利息制限法の上限を超えて支払いすぎたお金のことを指します。過払い金請求とは、この本来支払う必要がないにもかかわらずカード会社に支払いすぎたお金を正確に計算し、その返還を請求する手続です。この手続を行うことで、お客様に過払い金が返ってくる可能性があります。

過払い金は、発生から一定期間が経過すると時効を迎えてしまい、回収できなくなります。この時効の問題は、債務整理を行うか否かにかかわらず、迅速に対応すべき実務上の重要課題です。具体的には、2010年6月17日以前に借入を開始した方には過払い金が発生している可能性が高いため、時効によって回収不能となるリスクを避けるためにも、お早めに当事務所にお問合せください。

債務整理のメリットとデメリット

最も重要なメリットは、長期分割払いや元本減額、または支払義務の免除により、毎月の返済負担が大幅に軽減され、経済的に余裕のある生活を送れるようになることです。

一方デメリットは、債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借入やクレジットカード作成が一定期間困難になる(ブラックリストに載る)のが共通のデメリットです。ただし、これは一時的なものであり、滞納を続けた場合も登録されます。

当事務所では、債権者からの督促や取り立てに不安がある際には、弁護士が直ちに受任通知を発送し、取り立てを停止させるお手伝いをさせて頂くことができます。また、万が一、返済を滞納したことで債権者から訴訟や給与の差し押さえ(強制執行)の手続が執られそうな際は、お客様の状況を法的かつ合理的に整理し、強制執行のリスクを回避するためのお手続を執らせて頂きます。

弁護士に依頼するメリット

督促の窓口が弁護士になるので、精神的負担が圧倒的に軽くなります。

借金の問題は、債権者からの頻繁な督促や取り立てによって、お客様の精神的負担が相当なものとなります。また、この督促が原因で、ご家族や職場に借金が知られるリスクも高まります。 弁護士はご依頼を頂いた後、直ちに債権者に対し、当事者間に一切連絡を取らないよう求める旨の「受任通知」を発送します。その結果、督促・交渉の窓口が全て弁護士に統一されるため、皆様の精神的負担が圧倒的に軽くなることは間違いありません。

② 専門家である弁護士がより有利な条件を引き出します

弁護士は家事事件の専門家です。弁護士は債務整理の専門家です。お客様の借入状況、資産、収入といった事実関係を法的に分析し、感情に左右されることなく、お客様の経済的利益を最大化できる最適な手続(任意整理・個人再生・自己破産)を選択します。特に任意整理においては、将来利息のカットや長期分割払いなど、お客様の生活再建に最も有利な条件を債権者から引き出します。

③ 手続が法に基づき迅速に進み、早期の再スタートが見込めます。

弁護士を依頼し、「受任通知」が相手に届くと、多くの一般の方は自分では太刀打ちできないと思いがちです。その為、相手もすぐに弁護士に相談しにいき、実際にご依頼されるというケースが多くなります。弁護士に依頼し、「受任通知」が債権者に届くと、債権者側も法的な手続として認識し、迅速な対応が求められます。弁護士が裁判所への申立て(個人再生・自己破産)債権者との交渉(任意整理)を専門知識に基づいて進めるため、手続全体が短期間でスムーズに進行し、お客様が借金の重圧から解放され、早期に経済的な再スタートを切れる可能性が高くなります。

裁判所を介した手続(個人再生・自己破産)において、専門家である弁護士が申立て書類の作成や裁判所との折衝を行うことで、ご依頼者様の精神的な負担を大幅に軽減します。また、法的に複雑な手続を適切に処理し、適正かつご依頼者様にとって最も有利な結論(再生計画の認可、免責許可など)の実現を目指すことができます。

個人再生・自己破産などの裁判所手続を検討されている場合には、複雑な書類作成や裁判所対応の経験豊富な当事務所へご相談ください。