お急ぎの方

1.内容証明郵便が送達された

内容証明郵便とは?

配達証明付きの内容証明郵便とは、文書の「送り主」が、「送り先」に対して、「いつ」「どのような内容」の文書を差し出したかということを郵便局が証明してくれるものです。法律上は一般的な手紙と変わらず、ただその内容や到達日などを後から証明できるものというものです。

内容証明郵便が送られてくるケースとは?

内容証明郵便が送られてくるケースとしては、

  • 相手方があなたに対してもっている売掛金や貸金などの債権の消滅時効を中断させるために送られてくる場合があります。後に訴訟提起されてくることなどが予定されていることが通常です。
  • これまで当事者間で交渉していたが、相手方に弁護士が就いて、その弁護士が代理人として就任したことや今後の窓口を弁護士宛にするよう通知されてくる場合
  • 元従業員などから解雇の無効や未払賃金の請求などを主張されてくる場合など場合がありえます。
  • 知的財産権の侵害などの警告として通知がされてくる場合

内容証明郵便が届いた場合は、放置せずその内容を確認しましょう。

内容証明郵便を受け取った場合の対応は?

内容証明郵便の内容は、事案によって様々ですが、「〇月〇日までに○○円を支払え」というものや、「この書面到達後○○日以内に何らの連絡なき場合は法的手段によります。」と表現されることが多いです。

内容証明郵便を受け取ったからと言って、相手の要求に応じなければならないわけではありません。しかし、内容証明郵便を送付する(特に弁護士名義で送付する)場合は、相手方は法的手段に出る(裁判を提起する)ことを本気で考えているという姿勢を示しているといってよいでしょう。

内容証明郵便を受け取ったことによって焦ってしまい、ご自身で不用意な返事をしてしまって後に不利になってしまうこともあります。また、内容によっては内容証明郵便で相手方に回答したほうがよい場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、内容証明郵便への対応が必要か否かを判断し、対応が必要であると判断した場合にも、適切な方法で対応することができます。それによって、紛争を最小限に抑えられることもできますし、万が一裁判に発展した場合も適切な準備が可能となります。

内容証明郵便を受け取られた際は、ご自身で判断される前に一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

2.訴訟を起こされた方へ

訴状が送達される

あなたに訴訟提起されたことを最初に知るのは、裁判所からあなた宛に訴状が送達されたときです。

かならず訴えを起こした「原告」があなたを相手方として、何らかの請求をしています。

そして、訴状は、訴えを起こした原告の請求に仮に理由がなかったとしても、あなたがこれを放置してしまうと、あなたがこれを争わないものとして、訴状どおりの判決が出てしまいます。

訴状が届いた場合、必ず、「第1回口頭弁論期日」が指定されます。この期日の1週間前を期限として、訴状に対するあなたの言い分を「答弁書」という書式で提出するよう求められます。

第1回口頭弁論期日までに必ず対応が必要となりますので、余裕をもって弁護士にご相談ください。

答弁書の記載内容

「答弁書」には、訴状にかかれている請求を認めるかどうか、反論がある場合にはどのような反論があるのかを記載する必要があります。

民事訴訟は、本人でも行うことが出来ますが、どのようなことを認め、どのようなことを反論すれば良いのかには、どうしても法律の専門的知識や裁判のルールについての理解が必要です。

訴状の内容によっては本人で対応する場合もないではありませんが、必ず、一度は弁護士に相談されることをお勧め致します。

3.労働審判を起こされた方へ

労働審判とは?

労働審判とは、個々の労働者と事業主の間の個別の労働関係紛争を解決するために設けられた手続きです。労働審判官となる裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名(労働者側・使用者側それぞれ1名)によって組織された労働審判委員会が審理し、事案の解決を図ります。

労働審判で出された結論(審判といいます。)は、適法な異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を有し、審判に基づき差押等の強制執行が可能になります。

通常の裁判とは異なり、原則3回以内期日で審理され、期日において口頭での審理が予定されていることから、審判前に詳細な準備が必要な手続きです。

労働審判申立書が届いたときは?

労働審判申立書が届いたということはあなたの会社を相手方として裁判所に労働審判が申し立てられたということです。労働審判申立書の内容を見て、間違いだらけのものだと判断しても、決して無視しないようにしてください。何らの反論をしないまま、これを放置してしまうと、あなたの会社がこれを争わないものとして、申立書どおりの審判が出てしまいます。従って、労働審判申立書が届いたら必ず反論しなければなりません。

労働審判申立書が届いた場合、必ず第1回期日が指定され、第1回期日の1~2週間前を期限として、申立書に対するあなたの会社の言い分を「答弁書」として提出することを求められます。

労働審判の場合、第1回期日までに詳細な反論を記載した答弁書やその答弁書の内容を基礎づける証拠を提出できるか否かが審判の結果を大きく左右します。従って、弁護士に依頼する場合も事前に詳細な打ち合わせや準備が必要になります。

労働審判申立書が届いた場合は、できるだけ早く内容を確認し、第1回期日を確認したうえで、速やかに弁護士にご相談ください。

通常の裁判(訴訟)との違いは?

労働審判は弁護士に依頼することなく、ご自身で対応されることも可能ですが、通常の訴訟と比べても、反論までの時間が限られており、かつ短期間で綿密な準備が必要になります。また、労働審判期日では労働審判官や審判員からの質問に口頭で答えなければならず、より専門性の高い手続きであるといえます。従って、内容次第ではありますが、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

弁護士に依頼される場合は、相談時に労働審判申立書や証拠書類をご持参いただくことはもちろんのこと、申立書に記載された内容に関する反論のメモや雇用契約書や賃金台帳、タイムカードなど関連する基本的な資料をご持参いただくとスムーズに打ち合わせが可能になります。もちろん事案によってご持参いただく資料は異なりますので、電話でのご相談の際に、どのような資料が必要かは弁護士にお尋ねください。