離婚

目次

ながの法律事務所に依頼するメリット

豊富な経験と充実した弁護士体制

当事務所には、

弁護士歴28年で多くの離婚問題を解決してきた弁護士、

家庭裁判所で調停委員を務め調停手続について理解の深い弁護士から、

経験とフットワークの軽さを活かし迅速に業務を行う中堅弁護士、

親身になってお客様のお話に耳を傾け全力を尽くす若手弁護士まで、

多くの弁護士が在籍しております。
ご依頼頂いた場合には、最善の解決を導くために各弁護士が内部で多角的に検討した上で、業務に当たらせて頂きます。


費用については「弁護士費用」に当事務所報酬規程を掲載しておりますが、ご依頼ごとにお客様と十分に相談した上で決めさせて頂いております。

よくある相談例

このようなご相談は弁護士にお任せください

  • 別居が続いているが、離婚に向けてどう進めていいかわかりません
  • 浮気の慰謝料請求をされてしまった
  • 暴言がひどい。離婚の話を切り出せばさらにエスカレートするのではないかと心配です
  • 家事・育児に協力してもらえません
  • 浮気相手に慰謝料請求をしたい
  • ギャンブルや浪費をする
  • 約束した養育費を払ってもらえない
  • 財産分与はどのように決めればいいのかわかりません
  • 年金分割は5:5以外の割合はあるのか
  • 離婚協議書は公正証書で作った方がよいのでしょうか 
  • 婚約、内縁を破棄されてしまいました。

これらの問題は、弁護士に早めにご相談頂くことで、より良い解決を実現することができます。是非当事務所にご相談下さい。

養育費

養育費とは?

養育費とは、未成熟子が社会人として独立して自活できるまでに必要とされる費用のことです。

家庭裁判所においては、義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)双方の総収入を基準に、

いわゆる「養育費算定表」を目安に養育費の大まかな金額が定まります。

ただし、「養育費算定表」はあくまでも目安に過ぎません。実際には、当事者及びその子らにとって最も適切な金額がいくらであるか、個々のケースに基づいて個別に判断されることとなります。

当事務所は、お子様の将来の為に適正な養育費の金額を目指します。逆に男性側の場合にも、適正な養育費の金額・支払期間となるように交渉を行います。

親権

親権とは?

親権とは、未成年の子どもが一人前の社会人になれるように監護教育するとともに、その財産の維持管理するためにその父母に認められた権利及び義務のことです。

父母が離婚する時は、協議上か裁判上かを問わず、父母の一方が親権者となります。

調停の場合、親権者について争いがある場合には、父母双方の意向を確認し、また、子どもが自分の意思を表明できるのであれば、これを把握します。

家庭裁判所調査官が関与して、子どもの意向の聴取や子どもの生活状況の調査が行われることもあります。

当事務所では、皆様のご意向を十分にお聞きし、皆様とお子様にとって最良の途を目指します。

面会交流

面会交流とは?

面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と面会したり文通したりする権利です。親として有する固有の権利であるとともに、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育を求める子の権利としての性格もあります。

面会交流はどのように決まるの?

面会交流は、子の福祉の観点から判断されます。

面会交流について合意する場合、回数のみを記載し、その具体的日時、場所、方法等は当事者間で協議して定めるのが一般的です。

面会交流の結果、子どもに悪影響が出て、面会交流を禁止したほうがよいという事情が新たに生じた場合には、面会交流を禁止する調停あるいは審判の申立てをすることも可能です。

面会交流は、お子様の精神的な健康や健全な成長にとって不可欠なものであり、離婚やその条件をめぐる夫婦間の駆け引きの材料とすべきものではありません。

夫婦間の様々な感情に左右されるのではなく、専門的な知識を有する弁護士を交えた上で、お子様にとって最も良い結論が何かということを模索する必要があります。

当事務所は、面会交流の有無や、面会交流の方法について、大切なお子様の将来の為に全力で取り組ませて頂きます。

慰謝料

慰謝料とは?

民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

不貞行為や暴力が、慰謝料請求の典型的な事例ですが、深刻なモラルハラスメントに遭ったなどで精神的損害を被ったといえる場合であれば、当然、慰謝料請求の対象となります。

一般的に、裁判所は、①有責性②婚姻期間③相手方の資力を要因として慰謝料の額を算定しているといわれており(松原里美「慰謝料請求の蛍光と裁判例」判例タイムズ1100号66頁)、慰謝料の金額は個々人によって千差万別です。

算定に考慮される要素しては、

  • 婚姻ないし婚姻破綻に至る経過(初婚か再婚か、婚姻期間、同居期間、別居期間など)
  • 離婚原因となった違法行為の責任の内容、程度(暴力、不貞行為等)
  • 精神的苦痛の程度(自殺未遂、ノイローゼ、うつ病、流産の有無)
  • 社会的地位や義務者の支払い能力
  • 請求者の経済的自立能力
  • 請求者側の責任の有無や程度
  • 離婚後の生活状況

といったものが挙げられます。

一度、弁護士とご相談の上、慰謝料がどのぐらいになるのかを相談することをお勧めします。

当事務所では、多数の慰謝料請求事件を手がけており、豊富な経験に基づく適切なご回答をさせて頂きます。

なお、慰謝料請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年」(民法第724条1号)で時効にかかってしまいます。ご自分でお悩みにならず、まず、当事務所へご相談下さい。

財産分与

財産分与とは?

財産分与は、清算的要素と扶養的要素を有するものです。

双方の協力によって得た財産である限り、その財産の種類や多少あるいは名義のいかんを問わず、財産分与の対象に含まれます。

これに属するものとしては、不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株券その他の債権類が主なものです。
また、「当事者双方がその協力によって得た財産」の中には、上に述べたようなプラスの財産のみならず、住宅ローンや自動車ローン等のマイナスの財産、すなわち「借金」も含まれます。

しかし、財産分与の対象にならない財産も存在します。結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。

このように、現金及び預貯金のみが財産分与の対象となっている場合は単純ですが、不動産が存在する場合、借金が存在する場合、その他各種保険や株券等が存在する場合、その処理は非常に複雑になってきます。どの財産をどのように分け、どのように取得するのが自分の将来にとって最適なのかを判断するにあたっては、専門的な知識を有する弁護士の助言が不可欠です。

また、財産分与をする場合、通常はその寄与度に応じて財産分与の対象とされることになり、特別上のない限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとみられることが通常です。

当事務所は、単に財産を2分の1にするだけでなく、お客様の今後の生活を考えた上での財産分与を目指します。

婚姻費用

「婚姻費用」とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務(生活保持義務)があります。

その結果、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
その為、基本的に離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

一般的には、養育費と同様、家庭裁判所の「算定表」に従って計算することになります。

年金分割

年金分割とは?

近年、中高齢者の比較的婚姻期間の長い夫婦の離婚件数が増加してきたと指摘されています。離婚すると、いわゆる現役世代での男女の雇用の格差等を背景として、夫婦双方の年金受給額に大きな格差が生じる場合があります。

その様な事態を防止する為、離婚をした場合、当事者間で年金の分割を行うことができる離婚時年金分割制度が存在します。

年金分割が行われると、離婚当事者それぞれについて、保険料納付記録が変更されます。その為、年金の分割を受けると、その後は、分割を受けた者に年金事故がはっせいした場合には、分割後の保険料納付記録に基づいて算定された額の年金を受給できる権利(年金受給権)が、分割を受けた者自身について発生することになり、自分自身の名義で年金を受給できるようになります。

強制執行

裁判所の手続を通じて離婚をする場合(調停離婚、和解離婚、裁判離婚等)、調停調書、和解調書、判決書といった、裁判所の発行する正式な書面が発行されます。

仮に、離婚の相手が、裁判所で決めた約束事を守らなかった場合、これらの書面に基づき、相手の財産を強制的に差押えてしまうことができます。

不動産はもちろん、預貯金、給料その他一切の債権から自動車や家財道具といった動産まで、差押えの対象となる財産は広範囲に及びます。

協議離婚の場合にも、離婚協議書を公正証書化することで強制執行を行うことが出来る場合があります。

「公正証書」とは、公証役場において公証人が作成する文書のことをいい、裁判所の発行する正式な書面と同様の効力を有するものです。

当事務所では、相手の支払いに不安がある際には、公正証書作成のお手伝いをさせて頂くことができます。また、万が一、相手が金銭の支払いを怠った際は、強制執行の手続を執らせて頂きます。

離婚のための手続

1.協議離婚を検討されている

離婚される方の約90%弱は調停・訴訟等の法的手続ではなく、当事者間の「協議」で離婚が成立しています(双方が離婚届に署名捺印をした上で役所に提出する手続)。

協議離婚のメリット

①費用が安い

②離婚までの期間が短い

調停を申立てた場合、初回期日は、早くても申立てをしてから1か月から2か月程度後になります。その後も期日は概ね1か月に1回程度しか開催されず、1回の期日もトータル2時間程度です。

訴訟になれば、訴訟提起から更に1年程度かかることがあり、長期化は避けられません。

③精神的な負担が少ない

調停・訴訟となれば、ご本人が裁判所に足を運ばなければいけない機会が増えていくことになります。また、裁判所で離婚についてのやり取りをするにあたっては、過去の事実関係についても詳細に確認していく必要がある為、精神的にも大きな負担が掛かる場合があります。

弁護士に依頼するメリット

①交渉窓口が弁護士になるので、精神的負担が圧倒的に軽くなります。

お互いが感情的になり、離婚条件とは全く関係な言い争いになりがちです。時には、双方の家族も巻き込んでの人格非難合戦になることも多く、精神的な負担は相当なものとなります。

弁護士は、協議でご依頼を頂いた後、直ちに相手に対して、当事者間で一切連絡を取り合わないよう求める旨の「受任通知」を発送します。その結果、交渉窓口が全て弁護士に統一される為、皆様の精神的負担が圧倒的に軽くなることは間違いありません。

② 専門家である弁護士がより有利な条件を引き出します

弁護士は家事事件の専門家です。感情に左右されることなく、事件の見通しを考え、クライアントの利益を最大化できるポイントを探ります。

③ 相手にも弁護士が就く可能性が高くなり、より短期間での解決が見込めます

弁護士を依頼し、「受任通知」が相手に届くと、多くの一般の方は自分では太刀打ちできないと思いがちです。その為、相手もすぐに弁護士に相談しにいき、実際にご依頼されるというケースが多くなります。

双方に弁護士が就任すれば、後は最終的な妥結点を目指して迅速に協議が進んでいくことになり、短期間で離婚が成立する可能性が高くなります

2.調停離婚を検討されている方

調停は、家庭裁判所で「調停委員」を介してお話合いを行う手続です。

ご自身と相手が交互に調停員からお話を聞かれ、双方の合意点を探っていく為、相手に直接会わずに済みますし、合意が成立すれば「調停条項」という判決と同じ効力のある正式な書面が作成されます。

あくまでお話合いなので、ご自身が最終的に承諾しない限り何ら合意に達することはありません。

①相手が話合いの出来ない方の場合、協議にこだわり過ぎると逆に長期化する傾向があります。相手が感情的であったり、全くお話を理解して頂けないような場合、うつ病等の精神疾患を負っているような場合、徒らに協議にこだわってしまうと逆に解決までの時間が長期化する場合があります。

②仮に別居を開始したとしても、婚姻関係が続いている限り、収入が低い方から収入が高い方に対して婚姻費用(生活費)の支払を求める法的権利があります。

しかし、調停・審判等の法的手続において、多くの裁判所は、未払いの婚姻費用(生活費)を遡って請求できるのは、婚姻費用分担調停を申立てた時からとされる場合が多いです。その為、婚姻費用(生活費)の支払が為されていない中で、徒らに協議にこだわってしまうと、本来請求できたはずの婚姻費用(生活費)の請求権を事実上放棄してしまっていることになりかねません。

したがって、婚姻費用(生活費)について大きな争いがある場合は、お早目に離婚調停と同時に婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てることをお勧めします。

③「親権」が争点の場合は、「0」か「100」かの問題となる為、双方が容易に譲歩できず、長期化する傾向があります。

したがって、親権者に争いがある場合は、早めに調停・訴訟等の手続に切り替え、調査官の意見を踏まえた方が早期に解決できる可能性が高まります。

調停の場で、専門家である弁護士のアドバイスを受けて結論を出したり、本人に代わって事情を話したりすることで、ご相談者様の精神的な負担を減らしたり、法的に適正、ご相談者にとって有利な調停の成立を目指すことができます。

是非、調停を検討されている場合には、当事務所へご相談ください。