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2019.09.03

令和元年9月20日,医療法人様,社会福祉法人様を対象に,セクシャル・ハラスメント,パワー・ハラスメント対策セミナーを開催いたします。

今年の5月29日に法改正があり,セクハラだけでなく,パワハラについても,使用者に防止措置義務が負わされることとなりました。中小法人について猶予はあるものの,職場環境の改善のためには速やかに対応を求められているところです。

のみならず,セクハラ・パワハラはニュースでも頻繁に取り上げられる一方で,その言葉の意味があいまいであったり,その言葉に当たれば使用者は直ちに責任を負わなければいけないといったような誤解も見受けられるところです。

使用者が法的責任を負うセクハラ・パワハラとは何なのか,今回のセミナーでは,弁護士が事例を踏まえながら分かりやすく解説いたします。

皆様のご参加を,事務所一同,心よりお待ちしております。